このコンサルティングは、
固定資産評価額を適正化することです。
具体的には、申告納税方式により、躯体と設備を分離申請することで固定資産税等の適正化をします。
固定資産税は賦課課税方式によって税額が決められています。
現状では躯体と設備は、家屋として一体の扱いになっていることで、設備は家屋として耐用年数が長い躯体と同じ扱いとなっています。
特許出願:特願2020-171163
当スキームでは躯体と設備を分離して申告納税方式を行い、躯体と設備を分離することで設備を躯体より短い耐用年数で評価できます。
弊社はこのような事業を専門家と協業し、固定資産税・都市計画税を適正化することで、お客様のコスト削減に寄与いたします。
申告納税方式と賦課課税方式
主体が納税義務者である申告納税方式に対して、賦課課税方式とは、該当の事態が発生した場合に税関長によって納付すべき税額が確定されるという点で、大きく異なります。
主体が税関長ということになるので申告納税方式と異なり、賦課決定された関税は修正申告、更生の請求などの対象外となることに注意が必要です。
実際に賦課決定された関税について不服がある場合には、「不服申立」が適用されます。また、賦課決定した関税について税関長が税額に過多あるいは過少であることが判明した場合は、「調査」により関税額を変更することが出来ます。
固定資産税等・不動産取得税の適正化対策 所属コンサル担当
弁護士 1名
税理士兼不動産鑑定士 2名
税理士 3名
不動産鑑定士 18名
司法書士 1名
一級建築施工管理技士兼
不動産鑑定士 1名
宅地建物取引士 2名
建設会社社員 1名
一級建築士 1名
営業担当 2名
合計 32名体制