White Concrete Building

このコンサルティングは、

固定資産評価額を適正化することです。

具体的には、申告納税方式により、躯体と設備を分離申請することで固定資産税等の適正化をします。

固定資産税は賦課課税方式によって税額が決められています。

現状では躯体と設備は家屋として一体の扱いになっていることで、設備は家屋として耐用年数が長い躯体と同じ扱いとなっています。

特許出願:特願2020-171163

当スキームでは躯体と設備を分離して申告納税方式を行い躯体と設備を分離することで設備を躯体より短い耐用年数で評価できます。

弊社はこのような事業を専門家と協業し、固定資産税・都市計画税を適正化することで、お客様のコスト削減に寄与いたします。

申告納税方式と賦課課税方式

Triangle Geometric Shape

主体が納税義務者である申告納税方式に対して、賦課課税方式とは、該当の事態が発生した場合に税関長によって納付すべき税額が確定されるという点で、大きく異なります。

主体が税関長ということになるので申告納税方式と異なり、賦課決定された関税は修正申告、更生の請求などの対象外となることに注意が必要です。

実際に賦課決定された関税について不服がある場合には、「不服申立」が適用されます。また、賦課決定した関税について税関長が税額に過多あるいは過少であることが判明した場合は、「調査」により関税額を変更することが出来ます。

検討に際し、借用する資料等

(1) 新築建物の見積書

(2) 平面図

(3) 立面図

(4) 仕様書

※上記の資料を借用する前に

 「秘密保持に関する念書」を

 提出します。

House Floor Plan on Paper

固定資産税等・不動産取得税の適正化対策 所属コンサル担当

弁護士        1名

税理士兼不動産鑑定士 2名

税理士        3名

不動産鑑定士     18名

司法書士       1名

一級建築施工管理技士兼

不動産鑑定士     1名

宅地建物取引士    2名

建設会社社員     1名

一級建築士      1名

営業担当       2名


合計       32名体制

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株式会社ナカジュク

電話:06-7504-9807

〒534-0021 大阪市都島区都島本通5-13-15